里親手当の必要経費は何が認められるのか?

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~税務署にきいてみた~

養育里親として一時保護児童や里子を養育する場合、都道府県から里親に里親手当、一般生活費等が支払われます。

児童相談所の勉強会で、これらの措置費の取り扱いについて学んできました。

また、新米里親として何が経費として認められるのか、税務署に直接問い合わせてみました。

里親委託費(措置費)の税制上の取り扱いについて

2023年9月に、最寄の児童相談所が主催する里親向けの勉強会に参加してきました。

その中で、里親委託費(措置費)の管理についても教えていただきましたので内容をこちらで共有したいと思います。

課税対象

国税庁からの通知に基づき、里親が都道府県から支給を受けた措置費は課税の対象になり、確定申告を行う必要があります。

措置費 ー 必要経費 ≧ 20万円 になる場合、雑所得として確定申告が必要です。

所得の区分

里親の行っている業務は、社会福祉法上の社会福祉事業には位置づけられていないため事業として行って言るとまでは言えないことから、支給を受けた措置費については、里親の雑所得の金額上、総収入に算入されることになります。

(里親の立場って、本当に中途半端だと感じます。仕事としては成り立たないが、ボランティアでもない…)

所得の計算方法

雑所得の金額である措置費は、1年間の総収入金額から必要経費の総額を引いて計算することとされています。このため、必要経費を差し引いた結果、残額が生じない場合は、課税関係は生じないこととなります。

具体的な手続き

  1. 措置費として支給された金額(一般生活費等及び里親手当の合計金額)以上に必要経費が生じている場合には、この措置費について雑所得の金額は生じないことになります。
  2. この場合、措置費について確定申告を行う必要はありません。
  3. 必要経費とは、子どもの養育に要した費用里親としての活動に要した費用が該当します。

経費計上できるものの例

委託児童の食費、衣料費、教育費、教養娯楽費、医療費(基本無料です)、児童用採暖費、塾や携帯電話、部活などの経費、毎月の小遣いなど日常生活や教育費などすべての経費、研修会への参加、子どもに同伴するための交通費等

児童手当は里親が受け取る。でも勝手には使えない

里親委託となった里子の児童手当は、里親に支払われます。これは非課税です。

児童相談所からは、「児童手当は該当児童もの」と説明を受け、口座を別に準備することが望ましいとのことでした。

また、児童手当には基本的に手を付けないこと。もし児童手当を切り崩す必要がある時には、事前に児童相談所の許可を得るようにと言われました。

確かに委託費を受けながら養育しているわけですから、そう簡単には里親が児童手当に手を付ける状況にはならないはずです。

経費計上できるものはしていこう!

というわけで、里親に支払われる措置費は、使わないでいると雑所得として扱われ、課税されることになります。

なるべく経費にできるものは経費計上して、残額を減らすという考え方がとても大事ですね。

そこで、経費として計上できるもの、また、食費や水光熱費など家族全員が使う切り分けられないものの計算方法について、最寄の税務署に問い合わせてみました。

里親の経費計算方法

里親で経費として計上できるものは、先述した通り、里子の衣食住にかかったものはすべて経費として計上することができるそうです。

食費やガソリン代など簡単に切り分けられないものは、家族と里子の人数で割ったり、使用した割合をかけたりしてその費用を計上できます。

その割合や計算方法は決まったものはないそうです。

判断の基準としては、「第3者がみて妥当な割合であれば、大きな問題にはならない」とのご回答をいただきました。

また、住宅や自家用車をはじめとする10万円以上の買い物は減価償却の計算が必要となります。

これをしっかり計算できれば里親になる前に購入したものでも、減価償却費を計上できるそうです。(ただ、計算の難易度は高めです…)

経費になるものをしっかり計上できれば、確定申告の手間が省ける可能性もありますね。

帳簿は必要

たとえ経費を差し引いて確定申告が必要なほどの残金が出なかったとしても、お金の管理はとても重要です。

帳簿をつけ、求められた時には見せられるようにしておかなければなりません。

また、レシートやネットショッピング等、経費での買い物の領収証は保管しておきましょう。

我が家の場合、家計簿アプリを長年使ってきましたが、どうしても経費と生活費がきっちり切り分けられないため、里親でかかる経費の管理はKaikeiというアプリを使っています。

減価償却費など、難しい計算も多いので、不安な時は税務署や税理士さんに問い合わせてみるのがおすすめです。

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